そんなときに知っておきたいのが、高額医療・高額介護合算療養費制度です。
この制度では、医療保険と介護保険の自己負担を1年間分まとめて計算し、決められた限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
医療費だけを見る「高額療養費制度」とは違い、医療と介護を合わせて家計の負担を見る制度です。
年金生活になると、収入が大きく増えることは簡単ではありません。
だからこそ、使える制度を知っておくことが生活防衛につながります。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の限度額を超えた場合に、その超過分を支給する制度です。
厚生労働省によると、計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、所得や年齢などに応じて定められた限度額を超える場合が対象になります。
高額療養費制度との違い
ここは、第2話で紹介した高額療養費制度と混同しやすいところです。
高額療養費制度は、基本的に医療費について月単位で負担を軽減する制度です。
一方、高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担を1年間で合算する制度です。
つまり、どちらか一方だけではなく、医療と介護の両方にお金がかかっている世帯を対象にした仕組みです。
【覚え方】
高額療養費=医療費の負担を軽くする
高額介護サービス費=介護サービス費の負担を軽くする
高額医療・高額介護合算=医療+介護を1年間で合算する
どんな人が対象になるの?
対象になるのは、公的医療保険に加入していて、計算期間中に医療保険と介護保険の両方で自己負担があった人などです。
厚生労働省は、対象者について「公的医療保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・介護保険の両方で自己負担があった者」としています。
一人暮らしでも関係があります
「合算」と聞くと、夫婦や家族で暮らしている人だけの制度と思うかもしれません。
しかし、制度は医療保険上の世帯単位で計算されるため、一人暮らしの高齢者でも対象になる場合があります。
年金生活者の場合、本人の医療費と介護サービス費の両方が重なることがあります。
「自分は一人だから関係ない」と決めつけず、医療費と介護費が大きくなった年は確認することが大切です。
どのくらい負担が軽くなるの?
自己負担限度額は一律ではありません。
年齢や所得、加入している医療保険制度などによって限度額が設定されています。
厚生労働省の資料では、年額56万円を基本として、所得や年齢などに応じて細かく設定されています。
そのため、「医療費と介護費を合計すれば必ず返金される」という制度ではありません。
合算した自己負担額が、本人の区分に応じた限度額を超えた場合に支給されます。
簡単なイメージで考えてみる
例えば、制度上の自己負担限度額が56万円だったとします。
1年間の医療保険と介護保険の対象となる自己負担額が、合計70万円になったとします。
この場合、単純なイメージでは、
70万円-56万円=14万円
となります。
ただし、これは制度を理解するための単純化した例です。
実際の支給額は、所得区分、年齢、医療保険と介護保険それぞれの負担額などをもとに計算されます。
また、支給額が500円以下の場合は支給されない仕組みがあります。
計算期間は「8月から翌年7月」
この制度で特に覚えておきたいのが、計算期間です。
毎年8月1日から翌年7月31日までが1年間の計算期間になります。
例えば、2026年8月1日から2027年7月31日までに支払った対象となる自己負担額を合算する、という考え方です。
ここは、1月から12月までを対象にする医療費控除などとは違います。
制度によって「1年間」の区切りが違うため、領収書や通知書を整理するときには注意してください。
申請すれば自動的に支給されるの?
ここも重要です。
高額医療・高額介護合算療養費は、原則として申請が必要です。
厚生労働省の資料では、被保険者からの申請に基づいて支給する仕組みとされています。
どこに申請するの?
申請窓口は、加入している公的医療保険の担当窓口が基本です。
国民健康保険なら市区町村など、後期高齢者医療制度なら後期高齢者医療広域連合などが関係します。
ただし、加入している医療保険や自治体によって手続きの案内が異なる場合があります。
まずは、自分が加入している医療保険の窓口に確認するのが確実です。
申請するときに確認したいこと
制度を利用できそうだと思ったら、次の項目を確認しましょう。
- どの医療保険に加入しているか
- 介護保険のサービスを利用しているか
- 計算期間中に医療費の自己負担があったか
- 計算期間中に介護サービスの自己負担があったか
- 医療保険と介護保険の自己負担額を確認できるか
- 申請期限や必要書類を保険者に確認する
特に、途中で健康保険が変わった場合などは計算が複雑になることがあります。
自分だけで判断せず、加入している医療保険の窓口に相談してください。
第2話・第3話の制度も一緒に確認する
この制度を理解するとき、もう一つ大切なのが「先に個別の制度がある」という点です。
医療費については高額療養費制度があります。
介護サービス費については高額介護サービス費があります。
そして、それぞれの制度で支給される金額を反映したうえで、高額医療・高額介護合算療養費を計算します。
つまり、医療費と介護費を単純に全部足せばいいわけではありません。
すでに高額療養費や高額介護サービス費の対象になっている場合は、その支給額を考慮して計算されます。
制度を順番に理解すると分かりやすいです。
① 医療費が高い → 高額療養費
② 介護サービス費が高い → 高額介護サービス費
③ 医療+介護の自己負担が年間で高い → 高額医療・高額介護合算療養費
医療費控除とは別の制度です
第7話で取り上げた医療費控除とも混同しないようにしましょう。
高額医療・高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の自己負担について、決められた限度額を超えた場合に支給される制度です。
一方、医療費控除は、確定申告によって所得控除を受ける仕組みです。
目的も計算方法も違います。
「医療費が高かったから、全部同じ制度」と考えないことが大切です。
年金生活者が覚えておきたいポイント
医療と介護が同時に増えたら確認する
年齢を重ねると、病院に通う回数が増えたり、介護サービスを利用したりすることがあります。
一つひとつの負担だけを見ると、「仕方がない」と思ってしまいます。
しかし、医療と介護を合わせると、年間では大きな金額になることがあります。
だからこそ、医療費だけ、介護費だけではなく、両方を合わせて確認することが重要です。
「知らないから申請しない」を避ける
制度は、知っている人だけが得をする仕組みというより、条件に該当した人が利用できる公的な制度です。
ところが、自分が対象になるかどうかを知らなければ、確認することもできません。
私自身、年金生活になってから「こんな制度があるのか」と調べることが増えました。
制度を知ることは、生活費を守るための大切な準備だと思っています。
アッケの一言
医療費だけでも大変なのに、介護まで必要になると、家計への負担はさらに重くなります。
私も年金生活者として、病気や介護にかかるお金は気になります。
だからこそ、今回調べて感じたのは、「医療と介護は別々に考えるだけでは足りない」ということです。
高額療養費、高額介護サービス費、そして高額医療・高額介護合算療養費。
それぞれ役割が違います。
全部を完璧に覚える必要はありません。
「医療と介護の両方にお金がかかったら、合算する制度がある」
まずは、これだけ覚えておいてください。
そして実際に医療費や介護費の負担が大きくなったときは、加入している医療保険の窓口に「高額医療・高額介護合算療養費の対象になるか」と確認してみましょう。
まとめ|医療費と介護費は「合算」して確認する
今回のポイントをまとめます。
- 高額医療・高額介護合算療養費は医療と介護の自己負担を合算する制度
- 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで
- 所得や年齢などによって自己負担限度額が異なる
- 限度額を超えた場合に超過分が支給される
- 原則として申請が必要
- 申請窓口は加入している公的医療保険の担当窓口が基本
- 高額療養費や高額介護サービス費とは別の制度
厚生労働省は、高額医療・高額介護合算療養費制度について、医療保険と介護保険の自己負担が年間で著しく高額になった場合の負担軽減策として案内しています。
「医療費が高い」「介護費も高い」と感じたら、別々に諦めないでください。
一年間の負担をまとめて確認する。
これが、年金生活の家計を守るための一つのポイントです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考外部リンク
外部リンク
厚生労働省は、制度の概要、支給要件、自己負担限度額などを公表しています。
事実確認・出典
本記事では、厚生労働省の「高額医療・高額介護合算療養費制度の概要」および関連する法令・厚生労働省資料を確認しています。
制度の自己負担限度額は、年齢や所得などによって異なります。
個別の支給額については、加入している医療保険の担当窓口で確認してください。


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