医療費をたくさん払った年は、医療費控除を使える可能性があります。
しかも、病院の診察代だけでなく、治療に必要な薬代なども対象になる場合があります。
「年金暮らしだから確定申告は関係ない」と決めつけないことが大切です。
医療費控除を受けられるかどうか、一度計算してみましょう。
今回は、年金生活者にも関係の深い「医療費控除の基本」を、対象になる医療費、計算方法、確定申告の順番で説明します。
医療費控除とは何か
医療費控除とは、本人や、生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費をもとに計算した金額を所得から差し引く制度です。
国税庁によると、対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります。
ここで大切なのは、医療費控除は「払った医療費がそのまま戻ってくる制度」ではないということです。
医療費控除は所得控除です。控除によって所得税などの計算上の所得が少なくなり、その結果として税負担が軽くなる仕組みです。
年金生活者にも関係する制度です
医療費控除というと、現役世代のための制度だと思う人もいるかもしれません。
しかし、年金生活者でも所得税がかかっている場合などには、医療費控除を利用できる可能性があります。
特に高齢になると、通院、薬、歯科治療などで医療費が増えることがあります。
「自分には関係ない」と最初から諦めず、年間の医療費を一度集計してみることが重要です。
どんな医療費が対象になるのか
医療費控除では、すべての健康関連費用が対象になるわけではありません。
基本的には、治療や療養のために必要と認められる医療費が対象です。
代表的な対象医療費
- 医師による診療や治療の費用
- 歯科医師による診療や治療の費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 治療のための一定の施術費
- 療養上の世話を受けるための費用
- 一定の通院・入院に関連する交通費など
国税庁は、医師や歯科医師による診療・治療費、治療や療養に必要な医薬品の購入費などを、医療費控除の対象となる医療費として示しています。
薬なら何でも対象ではありません
ここは間違えやすいところです。
治療や療養に必要な医薬品は対象になりますが、病気の予防や健康増進のために購入した医薬品などは、通常の医療費控除の対象にならない場合があります。
「薬を買ったから全部医療費」と考えるのではなく、何のために購入したものなのかを確認することが大切です。
健康診断は原則として対象外
健康診断や人間ドックなども、医療費控除では注意が必要です。
国税庁は、健康診断の費用を原則として医療費控除の対象外としています。
ただし、健康診断によって重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合などには扱いが変わることがあります。
このように、同じ「病院に支払ったお金」でも、医療費控除の対象になるかどうかは支出の目的によって判断されます。
医療費控除はいくらから使えるのか
ここが一番知りたいところでしょう。
医療費控除の計算では、実際に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引きます。
そのうえで、原則として10万円を差し引いて計算します。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
基本的な計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、最後の10万円を「総所得金額等の5%」に置き換えます。
また、医療費控除額には最高200万円という上限があります。
具体例で考えてみます
例えば、その年に実際に支払った医療費が20万円で、保険金などによる補てんがなかったとします。
総所得金額等が200万円以上なら、単純化すると次の計算になります。
20万円-10万円=10万円
この10万円が、そのまま現金で戻ってくるという意味ではありません。
あくまで所得控除として扱われる金額です。
実際に所得税がいくら減るのかは、所得税率などによって変わります。
保険金や高額療養費を受け取った場合はどうなる?
ここは「高額療養費」と混同しやすい部分です。
高額療養費制度そのものをここで詳しく説明するのではなく、医療費控除との関係だけ確認しておきましょう。
国税庁によると、医療費控除の計算では、生命保険などから支給される入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費など、医療費を補てんする金額を差し引きます。
つまり、自分が支払った医療費の総額だけを見て計算してはいけません。
「支払った医療費」と「補てんされた金額」を分けて記録しておくと、確定申告のときに整理しやすくなります。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
医療費控除を利用する場合は、確定申告で手続きをします。
会社員の年末調整だけで医療費控除を受けることはできません。
国税庁では、医療費控除を受ける場合、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出することを案内しています。
領収書はどうするのか
医療費の領収書を確定申告書に全部添付する必要はありません。
ただし、医療費控除を受けるために領収書を自宅などで5年間保存する必要があります。
医療費通知を利用できる場合は、明細書への記載を簡略化でき、一定の条件を満たす医療費通知を添付した場合には領収書の保存が不要となる扱いもあります。
e-Taxでも申告できます
現在は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って、医療費控除を入力できます。
さらに、マイナポータル連携を利用して医療費情報を取得する方法もあります。
紙の領収書を一枚ずつ集計するのが大変な人は、利用できるデジタルサービスがないか確認してみるとよいでしょう。
セルフメディケーション税制とは別の制度
ドラッグストアで購入した医薬品について調べていると、「セルフメディケーション税制」という言葉も出てきます。
これは通常の医療費控除と無関係な制度というわけではありません。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。
そして、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、原則としてどちらか一方を選択して適用する仕組みです。両方を同時に利用することはできません。
今回は医療費控除の基本がテーマなので、セルフメディケーション税制の詳細は扱いません。
薬代が多い人は、確定申告の前にどちらが自分に適しているのか確認する必要があります。
年金生活者が今からやっておきたいこと
医療費控除は、確定申告の時期になってから慌てて調べるより、普段から記録しておくほうが簡単です。
まず医療費をまとめる
病院、歯科、薬局などの領収書を一か所にまとめておきます。
家族の医療費を支払っている場合は、それも確認します。
補てんされた金額も記録する
生命保険の入院給付金などを受け取った場合は、その金額も記録します。
医療費だけを集計すると、後から計算をやり直すことになるからです。
年末に一度集計する
12月までに、その年に実際に支払った医療費を集計します。
そして、総所得金額等が200万円未満なら5%、それ以外なら原則10万円という基準を確認します。
「医療費が10万円を超えたから必ず得をする」とは限りません。
重要なのは、自分の場合に医療費控除を受ける意味があるかを計算して確認することです。
医療費控除でよくある勘違い
「10万円を超えたら10万円もらえる」
これは間違いです。
10万円は、原則として医療費控除額を計算するときに差し引く基準額です。
控除額そのものが現金で支給されるわけではありません。
「病院に払ったお金は全部対象」
これも正しくありません。
医療費控除の対象になるかどうかは、治療や療養との関係などによって判断されます。
「年金生活者だから関係ない」
これも最初から決めつけないことです。
所得や納めた税金などによって、医療費控除を利用する意味が変わります。
自分の状況を確認してから判断しましょう。
まとめ|医療費は「払ったら終わり」にしない
医療費控除は、医療費をたくさん支払った年の税負担を軽くできる可能性がある制度です。
今回覚えておきたいポイントは5つです。
- 医療費控除は所得控除です。
- その年に実際に支払った医療費が基本です。
- 治療に必要な医療費などが対象になります。
- 保険金などで補てんされた金額は差し引きます。
- 利用するには原則として確定申告が必要です。
医療費控除は、制度そのものを知っているだけでは十分ではありません。
大切なのは、日頃から領収書や医療費通知を整理して、年末に一度計算してみることです。
年金生活では、数千円、数万円の違いが家計に影響します。
だからこそ、使える制度を知らないまま終わらせないことが大切です。
事実とアッケの意見
事実:
国税庁は、一定の医療費を支払った場合に医療費控除を受けられる制度を定めています。
医療費控除額の計算では、補てんされる金額を差し引き、原則10万円、総所得金額等が200万円未満の場合はその5%を差し引きます。
控除額の上限は200万円です。
アッケの意見:
私が調べて感じたのは、「制度を知らないことが、一番もったいない」ということです。
医療費を払うこと自体を避けることはできません。
だからこそ、支払った後に利用できる制度がないか調べる習慣を持ちたいと思います。
私自身も、領収書をただ捨てるのではなく、一年間分をまとめて確認するようにしたいと思います。
アッケの一言
医療費控除は、最初は少し難しく感じます。
でも、仕組みを分けて考えると、それほど複雑ではありません。
「医療費を集める → 補てん額を確認する → 計算する → 確定申告する」
まずは、この4つを覚えておけば十分です。
年金生活だからこそ、使える制度は一つずつ確認していきましょう。
次回予告
次回は、年金生活で見落としやすい「税金を軽くする制度」について、引き続き生活防衛の視点から調べていきます。
知らなかったために損をすることがないよう、一緒に確認していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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